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<改正消費生活用製品安全法 並びに中小企業PL保険制度の説明会>
主催 半田商工会議所・阿久比町商工会・武豊町商工会
家電製品、燃焼器具、乳幼児用品、レジャー用品等の消費生活用製品に起因し、消費者が死亡、重傷、一酸化炭素中毒、火災等の重大製品事故に遭った場合、当該製品の製造事業者、輸入事業者は、国に対して重大製品事故についての報告義務を負うという改正消費生活用製品安全法が本年5月14日に施行されます。
小売販売事業者、修理事業者、設置工事事業者が重大製品事故の発生を知ったときには、製造事業者、輸入事業者に通知するように努めなければなりません。
記 1.日時 平成19年6月22日(金)14時〜15時30分 2.場所 半田商工会議所3階会議室 3.内容 @ 消費生活用製品安全法の改正に伴う事業者の対応について 及び講師 中部経済産業局 製品安全室 担当者 A 中小企業PL保険制度「リコール費用担保特約」について 東京海上日動火災保険梶@担当者 4.対象者 製造事業者、輸入事業者、販売事業者、修理・設置工事事業者
5.申込要領
下記の申込書にご記入の上、当所までお申込み下さい。
6/22 改正消費生活用製安全法並びに中小企業PL保険制度の説明会 受講申込書
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